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本帖最後由 孤寂如雲 於 2012-9-12 12:52 編輯
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
日本国外務省
【以下中文為本人翻譯,由於本人日文水平不佳(連N5水準都沒有),故僅粗略提供大概意思。見諒。】
關於尖閣諸島所有權的基本見解
尖閣諸島(即中國所稱的釣魚島)是1885以來日本沖繩政府一直以溝通的方式進行調查的地方。在多次調查後,得出尖閣諸島是無人島的結論。在謹慎確認此島未曾受過清國政府統治后,日本政府於1895年1月14日在當地建造了標誌物,並由內閣政府通過決議將此島納入日本領土。
此後,此島一直成為日本西南諸島的一部分,根據1895年5月生效的下關條約第2條,清國割讓的台灣及澎湖諸島並沒有包括我國領土(尖閣諸島)。
因此在三藩市和平條約中,尖閣諸島並未被列入第二條日本國放棄領土名單,而根據第3條,尖閣諸島作為西南諸島的一部分在美利堅合眾國的影響下作出安置。1971年6月17日簽署的日本與美利堅合眾國的沖繩歸還協定中,琉球諸島及大東諸島的主權被歸還至日本。這種種事實都證明了尖閣諸島屬於日本這一事實。
再者,中國未認定尖閣諸島屬於台灣的一部分,根據三藩市和平條約第3條,美國主導的歸還日本領土政策中亦包括了尖閣諸島。中華人民共和國政府和台灣當局在1970年以後對此島提出領土要求,實際上是為掩護其對東海大陸架石油開發的企圖。
另外,中華人民共和國政府與台灣當局亦未曾提出確實的符合國際法規則的歷史依據,來證明尖閣諸島屬於他們。
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